賃貸オフィス・賃貸事業所を退去する際には、賃借人が原状回復を行うことが法律で義務付けられています。

この記事では、オフィスの原状回復について、対象となる範囲や費用相場、業者の指定など、覚えておくと役立つ情報を紹介します。

オフィス・事業所の移転を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

オフィスの原状回復とは

オフィスの原状回復とは、退去時にオフィスを入居前の状態へ戻したうえで、賃貸人に返すことを指します。

オフィスの原状回復は、民法第621条において賃借人の義務として定められています。

“ 民法第621条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索

一般的にはオフィスの賃貸契約が終了する日までに、原状回復を行わなければいけません。

オフィスの原状回復はどこまで必要?

オフィスの原状回復の対象となる範囲は、物件を借りるときに締結した賃貸契約の内容によって異なります。

一般的には、以下のような範囲で工事やクリーニング行うケースが多いです。

  • オフィス内に持ち込んだ家具や機材、備品や照明器具などの撤去
  • 入居時に取り付けたカーペットやパーテーションの撤去
  • 入居後に整備した電気や電話配線の撤去
  • オフィスの壁や天井、床などの装飾や加工を元に戻す(天井ボード・壁紙の張替えなど)
  • オフィスの壁や天井、床などの汚れを除去するクリーニング
  • 増設・造作物・看板などの撤去
  • 入居後に増設した空調機器や防災設備の撤去(移動した場合は、元の場所に戻す)

など

オフィスの原状回復にかかる費用は、原則として賃借人の全額負担となります。
契約書をしっかりと確認したうえで、対象範囲の工事・作業について見積もりを取りましょう。

また、オフィスの原状回復では撤去や解体などを行うため、大きな音が出る可能性が十分にあります。
ビルの管理会社によっては、作業可能な日時を土日や夜間のみとしているケースもあるため、オフィス移転を検討する際は事前に確認しておきましょう。

オフィスの原状回復の対象外なのはどこ?

オフィスの原状回復は賃借人の義務です。
しかし、原状回復の対象外となる部分もあります。

ここからは、オフィスの原状回復について、賃借人の義務とならない範囲について説明します。

通常損耗

通常損耗とは、通常の使用状態において生じる損耗のことです。

故意に傷つけたり、壊したり、汚したりしていなくとも、毎日オフィスを使用していれば、自然と傷や汚れはついてしまうものです。

このような通常損耗に関しては、賃借人による原状回復は不要とされています。

経年劣化

経年劣化とは、年数が経過することで生じる建物の変化のことを指します。

例えば、湿気による窓枠の痛みやカーテンの隙間から差す日照による床の変色、色落ちなどがあげられます。

オフィスの原状回復では、経年劣化についても賃借人が負う義務の対象外となっています。

自然災害等

借主に帰責性のない自然災害等による損傷も、賃借人による原状回復義務の対象外です。

地震や台風などによる設備の故障、建物の損傷などは、賃貸人が修繕を行うことになります。

オフィスの原状回復工事の費用相場(坪単価)

オフィスの原状回復工事にかかる費用は、オフィス規模(広さ)によって異なります。

一般的なオフィス原状回復工事費用の相場(坪単価)は、以下の通りです。

オフィス規模 原状回復の費用相場(坪単価)
小規模オフィス 3~5万円
中規模オフィス 4~8万円
大規模オフィス 8~12万円

ただし、入居時に行う内装レイアウト工事の内容によっては、退去時の原状回復に相場以上の高額な費用がかかるケースもあります。

入居時の内装工事の2倍程度の見積もりが出されることもあるので、費用相場はあくまでも目安として考えておきましょう。

オフィスの原状回復工事の業者は指定される?

オフィスの原状回復工事の業者は指定される?

オフィスの原状回復を依頼する工事業者は、賃貸人から指定されることがほとんどです。

物件を貸すオーナーや管理会社からすると、よく分からない業者に工事をされるよりも、信頼できる業者に原状回復工事をしてもらうほうが安心できるからです。

オフィス物件の場合、賃貸契約書に指定業者が明記されているケースが多く、業者の変更をすることはほとんどできないと言って良いでしょう。

原状回復が不要なオフィスはある?

初めは小さなオフィスで事業をスタートし、事業の拡大に合わせて増床移転を行う企業は少なくありません。
そのときの従業員数や規模に合わせて、何度もオフィス移転を繰り返しながら成長していく企業も多いです。

しかし、オフィス移転の際は、転居先となる新たなオフィスの内装レイアウト工事と、旧オフィスの原状回復工事の両方を同時に行わなければならず、かなりの費用がかかります。
オフィス移転のたびに、新旧どちらのオフィスにも工事費用を支払うのは、成長中の企業にとって大きな負担となるでしょう。

そこで注目を集めているのが、原状回復不要で利用できるオフィスサービスです。

シェアオフィスやレンタルオフィス、コワーキングスペース等のオフィスサービスなら、賃貸オフィスのような原状回復義務はありません。
あらかじめデスクや椅子、OA機器やWi-Fi環境、会議室などが備わっているため、契約後はすぐに仕事を始めることができるのもメリットです。

退去時の原状回復が不要なだけではなく、入居時の内装レイアウト工事やオフィス家具の購入も必要ないため、事業の拡大・縮小に伴うオフィス移転を行う場合も、費用を大幅に抑えることが可能です。

大阪・堂島で原状回復不要なオフィスはエルクにご相談ください

大阪・堂島で原状回復不要なオフィスはエルクにご相談ください

賃貸オフィス・賃貸事務所の退去時には、賃借人の義務として原状回復工事を行わなければいけません。
特に、オフィス移転の際は、新オフィスの初期費用と旧オフィスの原状回復費用が同時にかかることになるため、企業にとっては大きな負担となってしまうでしょう。

将来的な事業の拡大・縮小、それに伴うオフィス移転の可能性がある場合は、原状回復不要なオフィスサービスを活用するのがおすすめです。

大阪・堂島で原状回復不要なオフィスをお探しの方は、ぜひ「WORKING SWITCH ELK(エルク)」をご検討ください。 京阪・大阪メトロ御堂筋線淀屋橋駅から徒歩4分にあるエルクは、原状回復工事を必要としないシェアオフィスやコワーキングスペースを利用できるオフィスサービスです。

一般的な賃貸オフィスのように利用できる専用の個室があるのはもちろん、固定のデスク席やフリーアドレス制のコワーキングスペースがあり、多様な働き方に対応しています。

OA機器やWi-Fi環境が完備されているだけではなく、会議室、フォンブース(個室)などもあるので、初期費用を抑えながらすぐに業務を始めることも可能です。

また、エルクでは法人登記や住所利用、社名プレートの掲示や、会議室利用時のティーサーブ、郵便物や宅配便の受取、受付・来客対応などのサービスも充実しています。

大阪で原状回復不要なオフィスの利用をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。