最近は、副業で収入を得ている会社員も少なくないですよね。 副業で収入を得る場合、確定申告の際に経費を正しく計上することで、課税所得額を減らすことができ、所得税や住民税などの節税につながります。 しかし、すべての支出を経費として計上することはできません。 この記事では、副業で経費にできる支出はどれなのか、経費計上を楽にする方法についても解説します。

副業の経費とは?本業との違い

副業の経費とは?本業との違い

副業とは、本業以外の仕事で収入を得ることを指します。
例えば、会社員をしながら空いた時間にWEBライターとして仕事をしている場合、会社員が本業、WEBライターが副業です。

また、副業の経費とは、収入を得るために必要な支出のことを指します。
何が経費になるのかは、副業としてどんな仕事をするかによって異なります。
例えば、WEBライターとして必要なPCの購入費やインターネットプロバイダー使用料などは経費として計上できます。

副業の経費はどこまで認められる?

副業の経費として認められるのは、事業所得を得るために使った費用のみです。
プライベートで発生した支出は、経費としては認められません。

所得税法では、所得を以下の10種類に分類しています。

  • 利子所得
  • 配当所得
  • 事業所得
  • 不動産所得
  • 給与所得
  • 退職所得
  • 山林所得
  • 譲渡所得
  • 一時所得
  • 雑所得

このなかで、副業として経費計上ができる所得は、「事業所得」「不動産所得」「雑所得」の3つです。

事業所得の経費

事業所得とは、商業・工業・農業・漁業・自由業などの事業から生じる所得です。
国税庁では、副業でも継続的に収入を得ていて、所得に係る取引を帳簿書類に記録し、かつ、記録した帳簿書類を保存している場合」は、事業所得に分類されるとしています。

具体的には、以下のような仕事で継続的に収入を得ている場合、事業を継続するために必要な費用を経費として計上できます。

  • 小売業
  • 卸売業
  • 賃貸業や取引の仲介
  • 運送業
  • 請負業
  • 清掃業
  • クリーニング業
  • 理容・美容業
  • 医師
  • 弁護士
  • 公認会計士
  • 税理士

など

WEBライターやWEBデザイナーで継続的に収入を得ている場合は、請負業に該当します。

不動産所得の経費

不動産所得とは、不動産の貸付けなどによる所得のことを指します。

具体的には、以下のような収入がある場合、副業でも不動産所得として経費の計上ができます。

  • 土地や建物などの不動産の貸付け
  • 地上権など不動産の上に存する権利の設定および貸付け
  • 船舶や航空機の貸付け
  • 名義書換料、承諾料、更新料または頭金などの名目で受領するもの
  • 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
  • 共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代

など

雑所得の経費

雑所得とは、ほかのどの所得にも分類されない所得のことを指し、副業での収入は雑所得に分類されることが多いです。

以下のような副業で得た所得は、雑所得にあたります。

  • フリマアプリでの販売
  • ネットオークションでの販売
  • 原稿料
  • 講演料
  • 公的年金
  • FXや暗号資産取引の利益
  • 非営業用貸金の利子

など

例えばWEBライターの場合、継続的に収入を得ている場合は事業所得、継続的でない場合は雑所得となります。

副業で経費計上できる支出はどれ?

副業で経費計上できる支出はどれ?

副業で経費として計上できるのは、事業に関わる支出のみです。
続いては、副業ではどんな費用をどんな勘定科目で計上できるのか、詳しく解説します。

広告宣伝費

広告宣伝費とは、販売する商品やサービスを世に広めるために、広告や宣伝行うための費用を指します。

副業で、広告宣伝費として経費計上が認められる支出には、以下のようなものがあります。

  • チラシの印刷費用
  • WEB広告の出稿費用
  • YouTubeなどの動画広告費用

など

会議費・交際費

会議費とは、事業を行うための打ち合わせの際にかかった費用、会場費や飲食費、資料代などが挙げられます。
交際費とは、取引先や営業先との関係を良好に保つために行う接待費用、または交渉のために支払われる費用を指します。

副業で、会議費・交際費として経費計上が認められる支出には、以下のようなものがあります。

  • 飲食代
  • 手土産代
  • お中元・お歳暮代
  • 貸し会議室利用料

など

ただし、例えば会議費用としてカフェ代を計上する場合、経費として認められるのは飲み物代のみです。
サンドイッチやケーキなどの食事代は経費としては認められません。

消耗品費

副業に必要な備品の購入費用は、消耗品費として計上できます。
副業で、消耗品費として経費計上が認められる支出には、以下のようなものがあります。

  • パソコン・周辺機器
  • ソフトウェア
  • 環境整備品(机、いす等)
  • 事務用品
  • 電球

など

ただし、10万円以上のものは消耗品費ではなく、固定資産としての計上が必要です。

家賃・水道光熱費・通信費

自宅に作業スペースを設置して副業をしている場合は、以下のような費用も経費として計上できます。

  • 家賃
  • 水道光熱費
  • 通信費

ただし、かかった金額のすべてを経費計上することはできません。
経費計上が認められるのは、事業に必要な割合のみです。

そのため、家賃や水道光熱費などを経費計上する際には、家事按分が必要になります。
家賃の家事按分の方法には、自宅全体に占める作業スペースの面積の割合から算出する方法と、事業で使用している時間の割合から算出する方法があります。

副業の経費計上を楽にするには?

自宅を副業の作業スペースとして活用すると、家賃や水道光熱費、通信費などの経費を家事按分して計上する必要があります。
必要な経費の金額をすべて家事按分して算出するのは、非常に面倒な作業です。

また、自宅では、仕事に集中できないという声も多いです。
オン・オフの切り替えが難しく、作業効率が落ちたり、生産性が下がる可能性があるでしょう。

副業の生産性を上げて、経費計上も楽にするには、コワーキングスペースの活用を検討してしてみてはいかがでしょうか。
コワーキングスペースなら、月額利用料は全額経費として計上することができます。
もちろん、面倒な家事按分を行う必要はありません。

また、ドリンクスペースが用意されているコワーキングスペースなら、コーヒーを飲みながら作業することも可能です。 コーヒー代は利用料金に含まれているので、別途経費計上する必要はありません。
また、取引先との打ち合わせに利用できる会議室を備えたコワーキングススペースもあるため、さまざまな用途に活用できるでしょう。

副業の効率化にはコワーキングスペースが最適!エルクにご相談ください

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副業で継続的に収入を得ている場合には、確定申告で適切に経費を計上して節税をすることが大切です。
とはいえ、自宅に作業スペースを作って副業をしている場合、家賃や水道光熱費などを家事按分して計上しなければならず、非常に手間がかかります。

コワーキングスペースなら、利用料金は全額経費として計上できるため、家事按分の手間がかかりません。また、作業に集中できる環境が整っているため、生産性の向上も期待できるでしょう。

大阪・堂島にある「WORKING SWITCH ELK(エルク)」は、コワーキングスペースとシェアオフィスを併設したオフィスサービスです。
清潔感と落ち着きのある内装で、仕事に集中できる環境が整っています。フリードリングや無料Wi-Fiも利用できるため、支出を抑えつつ、支払った月額利用料は経費として計上可能です。

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