最近は、副業で収入を得ている会社員も少なくないですよね。 副業で収入を得る場合、確定申告の際に経費を正しく計上することで、課税所得額を減らすことができ、所得税や住民税などの節税につながります。 しかし、すべての支出を経費として計上することはできません。 この記事では、副業で経費にできる支出はどれなのか、経費計上を楽にする方法についても解説します。
副業の経費とは?本業との違い
副業とは、本業以外の仕事で収入を得ることを指します。
例えば、会社員をしながら空いた時間にWEBライターとして仕事をしている場合、会社員が本業、WEBライターが副業です。
また、副業の経費とは、収入を得るために必要な支出のことを指します。
何が経費になるのかは、副業としてどんな仕事をするかによって異なります。
例えば、WEBライターとして必要なPCの購入費やインターネットプロバイダー使用料などは経費として計上できます。
副業の経費はどこまで認められる?
副業の経費として認められるのは、事業所得を得るために使った費用のみです。
プライベートで発生した支出は、経費としては認められません。
所得税法では、所得を以下の10種類に分類しています。
- 利子所得
- 配当所得
- 事業所得
- 不動産所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
このなかで、副業として経費計上ができる所得は、「事業所得」「不動産所得」「雑所得」の3つです。
事業所得の経費
事業所得とは、商業・工業・農業・漁業・自由業などの事業から生じる所得です。
国税庁では、副業でも継続的に収入を得ていて、所得に係る取引を帳簿書類に記録し、かつ、記録した帳簿書類を保存している場合」は、事業所得に分類されるとしています。
具体的には、以下のような仕事で継続的に収入を得ている場合、事業を継続するために必要な費用を経費として計上できます。
- 小売業
- 卸売業
- 賃貸業や取引の仲介
- 運送業
- 請負業
- 清掃業
- クリーニング業
- 理容・美容業
- 医師
- 弁護士
- 公認会計士
- 税理士
など
WEBライターやWEBデザイナーで継続的に収入を得ている場合は、請負業に該当します。
不動産所得の経費
不動産所得とは、不動産の貸付けなどによる所得のことを指します。
具体的には、以下のような収入がある場合、副業でも不動産所得として経費の計上ができます。
- 土地や建物などの不動産の貸付け
- 地上権など不動産の上に存する権利の設定および貸付け
- 船舶や航空機の貸付け
- 名義書換料、承諾料、更新料または頭金などの名目で受領するもの
- 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
- 共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代
など
雑所得の経費
雑所得とは、ほかのどの所得にも分類されない所得のことを指し、副業での収入は雑所得に分類されることが多いです。
以下のような副業で得た所得は、雑所得にあたります。
- フリマアプリでの販売
- ネットオークションでの販売
- 原稿料
- 講演料
- 公的年金
- FXや暗号資産取引の利益
- 非営業用貸金の利子
など
例えばWEBライターの場合、継続的に収入を得ている場合は事業所得、継続的でない場合は雑所得となります。
副業で経費計上できる支出はどれ?
副業で経費として計上できるのは、事業に関わる支出のみです。
続いては、副業ではどんな費用をどんな勘定科目で計上できるのか、詳しく解説します。
広告宣伝費
広告宣伝費とは、販売する商品やサービスを世に広めるために、広告や宣伝行うための費用を指します。
副業で、広告宣伝費として経費計上が認められる支出には、以下のようなものがあります。
- チラシの印刷費用
- WEB広告の出稿費用
- YouTubeなどの動画広告費用
など
会議費・交際費
会議費とは、事業を行うための打ち合わせの際にかかった費用、会場費や飲食費、資料代などが挙げられます。
交際費とは、取引先や営業先との関係を良好に保つために行う接待費用、または交渉のために支払われる費用を指します。
副業で、会議費・交際費として経費計上が認められる支出には、以下のようなものがあります。
- 飲食代
- 手土産代
- お中元・お歳暮代
- 貸し会議室利用料
など
ただし、例えば会議費用としてカフェ代を計上する場合、経費として認められるのは飲み物代のみです。
サンドイッチやケーキなどの食事代は経費としては認められません。
消耗品費
副業に必要な備品の購入費用は、消耗品費として計上できます。
副業で、消耗品費として経費計上が認められる支出には、以下のようなものがあります。
- パソコン・周辺機器
- ソフトウェア
- 環境整備品(机、いす等)
- 事務用品
- 電球
など
ただし、10万円以上のものは消耗品費ではなく、固定資産としての計上が必要です。
家賃・水道光熱費・通信費
自宅に作業スペースを設置して副業をしている場合は、以下のような費用も経費として計上できます。
- 家賃
- 水道光熱費
- 通信費
ただし、かかった金額のすべてを経費計上することはできません。
経費計上が認められるのは、事業に必要な割合のみです。
そのため、家賃や水道光熱費などを経費計上する際には、家事按分が必要になります。
家賃の家事按分の方法には、自宅全体に占める作業スペースの面積の割合から算出する方法と、事業で使用している時間の割合から算出する方法があります。
副業の経費計上を楽にするには?
自宅を副業の作業スペースとして活用すると、家賃や水道光熱費、通信費などの経費を家事按分して計上する必要があります。
必要な経費の金額をすべて家事按分して算出するのは、非常に面倒な作業です。
また、自宅では、仕事に集中できないという声も多いです。
オン・オフの切り替えが難しく、作業効率が落ちたり、生産性が下がる可能性があるでしょう。
副業の生産性を上げて、経費計上も楽にするには、コワーキングスペースの活用を検討してしてみてはいかがでしょうか。
コワーキングスペースなら、月額利用料は全額経費として計上することができます。
もちろん、面倒な家事按分を行う必要はありません。
また、ドリンクスペースが用意されているコワーキングスペースなら、コーヒーを飲みながら作業することも可能です。 コーヒー代は利用料金に含まれているので、別途経費計上する必要はありません。
また、取引先との打ち合わせに利用できる会議室を備えたコワーキングススペースもあるため、さまざまな用途に活用できるでしょう。
副業の効率化にはコワーキングスペースが最適!エルクにご相談ください
副業で継続的に収入を得ている場合には、確定申告で適切に経費を計上して節税をすることが大切です。
とはいえ、自宅に作業スペースを作って副業をしている場合、家賃や水道光熱費などを家事按分して計上しなければならず、非常に手間がかかります。
コワーキングスペースなら、利用料金は全額経費として計上できるため、家事按分の手間がかかりません。また、作業に集中できる環境が整っているため、生産性の向上も期待できるでしょう。
大阪・堂島にある「WORKING SWITCH ELK(エルク)」は、コワーキングスペースとシェアオフィスを併設したオフィスサービスです。
清潔感と落ち着きのある内装で、仕事に集中できる環境が整っています。フリードリングや無料Wi-Fiも利用できるため、支出を抑えつつ、支払った月額利用料は経費として計上可能です。
エルクでは、コワーキングスペースやシェアオフィスの内覧を随時受け付けています。 30分550円でのお試し利用も可能なため、副業の効率化にコワーキングスペースをお探しの方は、ぜひお気軽にお問合わせください。