会社員として勤務しながら副業をしている方のなかには、開業届を出したほうが良いのかどうか、悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、副業でも開業届を出すべきなのか、メリット・デメリットや注意点を含めて解説します。
開業届とは
開業届とは、「個人事業の開業・廃業等届書」のことを指します。
個人が事業を開始したり、事業所の移転や事業の廃止をしたりする際に税務署に提出する書類です。
開業届は、事業所得や不動産所得、譲渡所得、山林所得などが生じる事業を新たに開始した場合、1ヶ月以内に届出が必要です。
副業に開業届は必要?
会社員が副業として事業を始める場合、開業届を出すべきかどうかは迷うところです。
前述の通り、開業届は、事業所得や不動産所得、譲渡所得、山林所得などが生じる事業を新たに開始したときに届出が必要です。
しかし、雑所得に関しては、開業届を提出する必要はないとされています。
実際に、開業届を出さずに副業をしている人は珍しくありません。
事業所得とは、一時的な所得ではなく、反復継続性がある所得のことを指します。
営利性・有償性があり、事業として日頃から専念して得た収益のことを指しているため、事業の売上で生計を維持している場合は必ず該当するでしょう。
副業の場合、会社から毎月給与を受け取り、その収入で生計を維持したうえで、一時的な収入を得ている方も多いです。
このような場合は事業所得に該当しないため、開業届は出さなくても良いということになります。
副業で開業届を出すメリット
副業の場合は、必ず開業届を出さなければならないわけではありません。
しかし、副業でも開業届を提出すると、メリットが得られるケースもあります。
青色申告を選択できる
副業で開業届を出すもっとも大きなメリットは、青色申告を選択できるという点です。
青色申告ができると、青色申告特別控除(最大65万円を所得額から控除)ができるようになり、所得税や住民税の課税対象となる総所得額を抑えることにつながります。
所得税は、個人の総所得額に対してかかる税金なので、節税対策になるでしょう。
屋号の銀行口座を作れる
屋号の銀行口座を作れるのも、副業で開業届を出すメリットの一つです。
例えばネットショップ事業などを始める場合、屋号の銀行口座があれば、振込先口座が個人名義ではなくなるため、信頼性の向上につながります。
また、屋号の銀行口座があれば、ビジネスに関係している収入・経費の管理がしやすくなり、確定申告時の仕訳作業が楽になるでしょう。
損益通算ができる
副業で開業届を出すメリットとしては、損益通算ができる点も挙げられます。
損益通算の対象となるのは、開業届が必要な事業所得や不動産所得、譲渡所得、山林所得などです。
開業届が不要とされている雑所得については、損益通算の対象とはなりません。
しかし、最初からは難しくても、将来的には継続収入が得られるように副業を頑張りたいという場合、開業届を提出して事業所得として申告するほうがメリットがあります。
仮に事業所得が赤字になってしまっても、給与所得からその赤字分を差し引くことができるため、総所得額を抑えることにつながり、節税対策になるのです。
赤字は3年間繰り越せる
副業として事業を開始した当初は、赤字になってしまうこともあるかもしれません。
開業届を提出しておくと、損益通算をしても残った赤字については、3年間繰り越すことが可能となります。
開業届を出さずに雑所得とする場合、赤字の繰り越しはできないため、副業でも開業届を出すメリットはあると言えます。
副業で開業届を出すデメリット
副業で開業届を出すのは、メリットだけではなく、もちろんデメリットもあります。
例えば、会社員として雇用保険に加入している場合、失業期間中(求職中)は一定期間、失業給付金を受け取ることができます。
しかし、副業で開業届を出すと、再就職の意思がないとみなされ、失業給付金を受けられなくなる可能性があります。
また、アルバイトやパートで健康保険の扶養に入っている方が副業で開業届を出す場合、所得面での扶養条件を満たしていても、「個人事業主は扶養に入れない」という決まりがある健康保険組合もあります。
家族の扶養に入っている人は開業届を出す前に、個人事業主でも扶養に入れるのかを必ず確認するようにしましょう。
副業で開業届を出すと会社にバレる?【注意点】
副業で開業届を出すと、会社にバレてしまうのか気になるという方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、開業届を出したからといって、会社にその通知が行くことはないので、バレる可能性は低いです。
しかし、副業は住民税によって会社にバレるケースが多いので注意をしなければいけません。
住民税の税額は、前年の所得に応じて決定されます。
副業をしている場合は、会社からの給与所得と副業の所得を合算した金額をもとに、税額計算が行われることになるのです。
住民税は通常、毎月の給与から徴収されます。
同程度の給与水準の社員と比べて住民税が大きく異なる場合、副業をしているとの疑いが向けられる可能性が高まるので注意が必要です。
会社に副業がバレたくないのであれば、確定申告時に申請する住民税の納付方法は、自分で納税する「普通徴収」を選択するようにしましょう。
副業で開業届を出す手続きの流れ
ここからは、副業で開業届を出す際の手続きの流れを簡単に紹介します。
① 国税庁のサイトから開業届の用紙をダウンロード、または税務署で用紙を受け取る
② 開業届の記載をする(提出先の税務署、日付、納税地、氏名・生年月日・個人番号・職業、届出の区分、所得の種類、開業日など)
③ 税務署に開業届を提出する(持参、郵送またはe-Tax(国税電子申告・納税システム)での電子申告も可能)
開業届と合わせて、青色申告承認書を提出したり、事業によっては青色事業専従者給与の届出、給与支払事務所等の開設の届出、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書などを提出しておくと良いでしょう。
個人事業の開業届では、事業所の所在地として自宅の住所を記載することも可能です。
しかし、自宅の住所を公にしたくないという方もいるのではないでしょうか。
「副業に力を入れたい」「将来的に副業を本業にしたい」などと考えている場合は、自宅住所を公にしないのはもちろん、自宅以外の仕事場を確保するという意味でも、住所利用ができるコワーキングスペースの活用がおすすめです。
住所利用や法人登記が可能なコワーキングスペースであれば、ホームページや名刺などに記載する事務所住所として、施設の住所を利用することができます。
事業活動で自宅の住所を使わずに済むため、プライバシーを守ることができるでしょう。
また、コワーキングスペースはデスク環境やOA機器、Wi-Fi環境など設備が整っており、集中して副業するための仕事場としても適しています。
オフィスを借りるよりも費用を抑えて、仕事に集中できるワークスペースを確保できるのです。
副業に開業届は必須ではないがメリットはある!コワーキングスペースを活用しよう
副業をするにあたって、開業届の提出は必須ではありません。
しかし、税金対策ができる、屋号の銀行口座が作れるなどのメリットもあり、副業であっても開業届を提出する人は増えています。
また、開業届を提出するにあたって、集中して仕事ができるコワーキングスペースを利用する方も多いです。
ただし、すべてのコワーキングスペースが住所利用できるわけではないので、事業での住所利用ができるかどうかは、事前に確認したうえで申し込みをしましょう。
大阪・堂島にある「WORKING SWITCH ELK(エルク)」は、住所利用が可能なコワーキングスペースです。
事務所として活用できる個室や専用デスク、フリーアドレス形式のコワーキングスペース、無料フォンブースなどがあり、用途に応じてさまざまな利用が可能となっています。
オプション料金で住所利用や法人登記ができるのはもちろん、郵便物の転送サービスや会議室利用などさまざまなサービスを活用できるのも魅力です。
副業で開業届を出そうとお考えの方、集中できる仕事場が欲しいという方は、ぜひエルクまでお気軽にご連絡ください。