コワーキングスペースを利用して仕事をする場合、支払った料金は経費として計上できることをご存知でしょうか。
この記事では、経費として認められる範囲や、コワーキングスペースの費用を経費計上するときの勘定科目、領収書等の管理方法まで、経費として認められるために必要なポイントを解説します。
コワーキングスペースの費用はどこまで経費になる?
所得税法において、事業(売上)のために使用した費用は、必要経費として計上できます。
プライベートな支出と区別するためには、事業に関連する支出であると証明する記録が必要です。領収書やレシートはしっかり保存しておきましょう。
クレジットカードや電子マネーの利用明細、銀行の振込明細書や預金通帳も、証憑の代替として認められる可能性が高い書類です。ほとんどのコワーキングスペースの運営会社は、適格請求書(インボイス)の提供にも対応しています。
コワーキングスペースの費用が経費になる人は?
個人事業主やフリーランスがコワーキングスペースを利用する場合、その利用料は事業に関連する支出として、経費計上が認められるケースが一般的です。
ただし、会社員として働いている場合、経費として認められるかどうかは会社によって異なります。会社によっては経費として認めていないケースもあるため、事前に確認しておきましょう。
コワーキングスペースの費用で、経費として認められる範囲は?
コワーキングスペースでかかる費用の中にも、経費として認められるものと、認められないものがあります。
税務上の経費は、「販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」と定められています。何が必要経費に該当するか明確な判断基準は示されていないものの、経費として認められるか否かは「売上につながる費用であるか」が基本的な判断基準となっていることを理解しておきましょう。
ここからは、コワーキングスペースの費用は、どこまでが経費になるのか、経費の範囲について説明します。
月額利用料
コワーキングスペースの月額利用料とは、ワークスペースを確保する目的で毎月固定の費用を支払うというものです。そのため、オフィスの賃料やレンタル費用と同じように、経費として計上することができます。
コワーキングスペースを月額定額制で利用する場合、月額利用料だけではなく、入会金や年会費などがかかるケースもあります。月額利用料と同様に、入会金や年会費もワークスペースを確保するための費用として経費計上が可能です。
ドロップイン利用料
コワーキングスペースには、月額定額制での契約以外に、時間単位でスポット利用できるドロップインという料金プランがあります。 ドロップインは、オフィスの家賃やレンタル費用のように毎月固定の費用を支払うというものではありませんが、ワークスペースを仕事で利用する場合は、経費として計上できます。
インターネット利用料
コワーキングスペースでは、インターネットの利用ができるのが一般的です。インターネットは無料で利用できる施設が多いですが、別途支払いが必要な場合は経費として計上できます。
フォンブース利用料
コワーキングスペースには、Web会議用の防音ブース(フォンブース)が設けられているところも多いです。
別途オプションとして支払いが必要な場合、仕事のために利用したのであれば、フォンブース利用料についても経費として計上することができます。
会議室利用料
コワーキングスペースの会議室を利用する場合も、経費として計上できます。モニターやホワイトボードなど、備品をレンタルした場合の費用も経費計上が可能です。
住所利用料
コワーキングスペースの住所を、ホームページや名刺に記載する事業用の住所として使用する、あるいは法人登記に記載する本店所在地にできるサービスもあります。
住所利用や法人登記のサービスは、有料オプションとして利用料がかかるのが一般的です。その住所を仕事上で利用する場合は、経費として計上して問題ありません。
ロッカー代
コワーキングスペースを利用する際、ロッカー契約を行う方も多いです。
事業で利用するロッカーであれば、仕事上必要であるものであるため、経費として計上することができるでしょう。
飲食代
コワーキングスペースで利用した軽食代やお茶代については、商談や会議目的であれば必要経費として計上できます。
ただし、一人で利用した場合はプライベートの支出であるとみなされ、経費として認められない可能性が高いため注意が必要です。
レストランのランチミーティングやカフェでの打ち合わせと同様、領収証に追加して、取引先の名前や関係性、支出の目的や利用人数など、取引に関する情報も残しておきましょう。
イベント参加費用
コワーキングスペースでのセミナーやイベントなどの参加費は、経費として計上できます。ただし、参加する目的によって勘定科目の仕分けは異なるため注意しましょう。 また、コワーキングスペースでイベントを主催する側も、費用の一部、または全部を経費として計上できるケースもあります。
コワーキングスペース費用の勘定科目は?
コワーキングスペースの費用を経費計上するときは、利用形態にあわせて、いくつかの勘定科目に仕分けできます。
コワーキングスペースの月額利用料は固定費となるため「地代家賃」、一時的に利用するドロップインや会議室の利用料は「会議費」、少額の場合「雑費」として処理するケースが一般的です。
事業との関連性を明確にするため、一度使用した勘定科目の変更は避け、年間を通じて一貫した会計処理を続けることが大切です。
コワーキングスペースでかかる主な費用と勘定科目の例
下記はコワーキングスペースの費用と勘定科目の一例です。勘定科目に迷ったとき、仕分けの参考例としてご活用ください。
| コワーキングスペースの費用 | 勘定科目の例 |
|---|---|
| 入会金 | 諸会費 |
| 月額利用料 | 地代家賃 |
| ドロップイン利用料 | 雑費もしくは会議費 |
| インターネット利用料 | 通信費 |
| フォンブース利用料 | 雑費もしくは賃借料 |
| 会議室利用料 | 会議費 |
| 住所利用料 | 支払手数料 |
| ロッカー代 | 雑費もしくは賃借料 |
| 軽食代 | 会議費もしくは交際費 |
| イベント参加費用 | 諸会費もしくは交際費 |
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