コワーキングスペースを利用して仕事をする場合、支払った料金は経費になることをご存知でしょうか。
この記事では、コワーキングスペースの費用はどこまで経費として認められるのか、経費計上するときの勘定項目について説明します。

 

コワーキングスペースの費用が経費になる人

コワーキングスペースを仕事で利用する場合、その利用料は事業に関連する支出として、経費となるのが一般的です。 個人事業主やフリーランスがコワーキングスペースを利用する場合は、ほとんどのケースで経費計上が認められるでしょう。しかし、サラリーマンの場合、経費として認められるかどうかは会社によって異なります。会社によっては経費として認めていないケースもあるため、事前に確認する必要があるでしょう。

コワーキングスペースの費用はどこまでが経費になる?

 

コワーキングスペースでかかる費用の中にも、経費として認められるものと、認められないものがあります。
税務上の経費は、「販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」と定められています。何が必要経費に該当するか明確な判断基準は示されていないものの、経費として認められるか否かは「売上につながる費用であるか」が基本的な判断基準となっていることを理解しておきましょう。

ここからは、コワーキングスペースの費用は、どこまでが経費になるのか、経費の範囲について説明します。

月額利用料

コワーキングスペースの月額利用料とは、ワークスペースを確保する目的で毎月固定の費用を支払うというものです。そのため、オフィスの賃料やレンタル費用と同じように、経費として計上することができます。
また、コワーキングスペースを月額定額制で利用する場合、月額利用料だけではなく、入会金や年会費などがかかるケースもあります。入会金や年会費についても、ワークスペースを確保するための費用として、月額利用料と同様に経費計上可能です。

ドロップイン利用料

コワーキングスペースには、月額定額制での契約以外に、時間単位でスポット利用できるドロップインという料金プランがあります。
ドロップインは、オフィスの家賃やレンタル費用のように毎月固定の費用を支払うというものではありませんが、ワークスペースを仕事で利用する場合は経費として計上することができます。

インターネット利用料

コワーキングスペースでは、インターネットの利用ができるのが一般的です。インターネットは無料で利用できる施設が多いですが、別途支払いが必要な場合においては経費計上することができます。

フォンブース利用料

コワーキングスペースにはフォンブースが設けられているところも多いです。
フォンブースを無料で利用できる施設もありますが、なかには別途支払いが必要な場合もあります。フォンブース利用料についても、仕事のために利用したのであれば、経費として計上することができます。

会議室利用料

コワーキングスペースの利用だけではなく、会議室を利用する場合も経費として計上することができます。モニターやホワイトボードなどの備品をレンタルした場合の費用も経費計上可能です。

住所利用料

コワーキングスペースのなかには、住所をホームページや名刺に記載できるサービスや、登記住所として利用できるサービスを提供しているところも多いです。
これらのサービスは有料オプションとして利用料がかかるのが一般的ですが、その住所を仕事上で利用する場合は、経費として計上して問題ありません。

ロッカー代

コワーキングスペースを利用する際、ロッカー契約を行う方も多いです。
事業で利用するロッカーであれば、仕事上必要であるものであるため、経費として計上することができるでしょう。

軽食・お茶代

コワーキングスペースで利用した軽食代やお茶代については、取引先や顧客とミーティングがてら食事やお茶をした場合には必要経費として計上することができます。
ただし、一人で利用した場合はプライベートの支出であるとみなされ、経費として認められない可能性が高いため注意が必要です。

イベント参加費用

コワーキングスペースでのセミナーやイベントなどの参加費は、経費として計上することができます。 ただし、参加する目的によって勘定科目の仕分けは異なるため、注意しておきましょう。 また、コワーキングスペースでイベントを主催する側も、費用の一部や全部を経費として計上できることもあります。

コワーキングスペースの費用を経費計上するときの勘定科目

コワーキングスペースの費用を経費計上するときの勘定項目は、以下の通りです。

コワーキングスペースの費用 勘定項目
月額利用料 地代家賃
ドロップイン利用料 雑費もしくは会議費
インターネット利用料 通信費
フォンブース利用料 雑費もしくは賃借料
会議室利用料 会議費
住所利用料 支払手数料
ロッカー代 雑費もしくは賃借料
軽食・お茶代 会議費もしくは接待交際費
イベント参加費用 諸会費もしくは交際費
入会金・年会費 諸会費

コワーキングスペースの月額利用料は固定費となるため、地代家賃として仕訳をします。
また、不定期かつ頻繁にコワーキングスペースを利用する場合、ドロップイン利用料は会議費、インターネット利用料は通信費として計上すると良いでしょう。

フォンブースやロッカー代は単発で利用するときは雑費、継続的に使用する場合は賃借料、入会金や年会費などがかかる場合は諸会費として計上するのが好ましいです。他にも、コワーキングスペースまでの交通費やコピー代なども事業に関する経費として扱うことができます。忘れないように注意しましょう。

大阪・堂島のコワーキングスペースは「エルク」にお問い合わせください

コワーキングスペースは、複数の異なる企業や業種の人が共同で利用するワークスペースです。仕事をするための施設のため、個人事業主やフリーランスの場合、ほとんどの費用を経費とすることができます。

大阪・堂島にある「WORKING SWITCH ELK(エルク)」は、コミュニティマネージャーのいるコワーキングスペースです。京阪・大阪メトロ御堂筋淀屋橋駅から徒歩4分の好立地にあり、アクセスにも優れています。 また、エルクのコワーキングエリアは8時~20時まで、月額22,000円、ドロップインでは30分550円、終日3,300円で気軽にご利用いただくことが可能です。

エルクでは、月額利用料にインターネット利用料・フォンブース利用料が含まれています。さらに、フリードリンクのためのお茶代も無料となっているため、経費計上がしやすいというメリットがあります。
また、固定のデスク席や個室の契約をすると、会議室や住所は無料で利用できるため、経費を計上する際の仕訳がより楽になるでしょう。

「コワーキングスペースを利用してみたい」「経費計上を楽にワークスペースを確保したい」という方は、ぜひエルクまでお気軽にお問い合わせください。