副業・兼業OKの企業が増えたことで、最近では会社員として働きながら、個人事業主としても活躍する人が増えています。 この記事では、会社員でも個人事業主になれるのか、働き方の違いやメリット・デメリットなどを紹介します。
会社員でも個人事業主にはなれる!
働き方改革の一環として政府が副業・兼業を促進し、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」などを公表したことで、柔軟な働き方が認められる時代になりつつあります。
副業・兼業を認める企業も増えたため、会社員として働きながら、個人事業主として別の仕事に挑戦することも不可能ではありません。
ただし、副業・兼業を認めるかどうかは企業の判断に委ねられています。
就業規則や規程を読んで、副業・兼業が禁止されていないかどうかは事前に確認しておきましょう。
会社員と個人事業主は何が違う?
同じような仕事をしていても、会社員と個人事業主には違いがあります。
会社員は「雇用」
会社員は会社に「雇用」されている立場です。
勤務先と雇用契約を結び、所属する会社の就業規則や方針、指示に則って働くことになります。
会社員は勤務形態や雇用条件に応じた給与を受け取ることができ、残業手当や所定の有給休暇の取得も可能です。 また、会社の社会保険に加入することができ、源泉徴収や年末調整といった納税に関する複雑な手続きも会社が代行してくれます。
個人事業主は「自営業」
個人事業主は、会社員とは違い、自分で事業を行う「自営業」という立場です。
雇われていない分、働き方はすべて個人の裁量に委ねられており、自分で責任を負わなければいけません。
収入は働いた分だけ得ることができますが、事業が上手くいかなければ収入を得られないリスクがあるため、会社員に比べて社会的信用度は低い傾向にあります。
また、社会保険ではなく、国民健康保険と国民年金に自分で加入しなければならず、納税に関しても自分で確定申告を行う必要があります。
ただし個人事業主には定年がなく、仕事がある限り働いて収入を得ることが可能です。
会社員が個人事業主になる5つのメリット
ここからは、会社員が個人事業主になるメリットを5つ紹介します。
収入が増える
会社員は会社が給与を上げてくれない限り、収入が増えることはありません。
しかし、会社員が個人事業主として事業を始めれば、給与+αの収入を得ることができます。
頑張れば頑張った分だけ収入を増やすことができるので、働きがいにもつながるでしょう。
経費計上により課税所得を減らせる
会社員が個人事業主として事業を始める場合、事業にかかった経費を計上することで、課税対象となる所得を減らすことができます。
例えば、自宅で事業を始める場合、家賃や水道光熱費についても、事業とプライベートの使用割合によって、一部を経費計上することが可能です。取引先との商談で使用した飲食費、事業のために必要な消耗品や書籍の購入代なども経費計上できるため、節税対策につながります。
新たな知識・技術が身につく
個人事業主は、自分の知識や技術を活かして事業を行うケースがほとんどです。
自身の得意分野を活かすとしても、時代の変化に対応するには、新たな知識や必要な技術など、あらゆることを吸収していかなければいけません。
会社員として働いているだけでは得られない経験ができるため、自身のスキルを高めることにつながります。
人脈が広がる
個人事業主として仕事をする場合、人脈づくりがとても大切です。
人脈が広がれば、それだけ新たな仕事を得るためのチャンスが広がり、将来の可能性を広げることにもなります。
会社員をしながら個人事業主になる場合、本業を通じて知り合った人脈も活かすことができます。本業だけでは知り合えなかった人たちとも、出会うことができるでしょう。
起業や独立の準備ができる
会社員として安定した収入が得られていれば、その間に独立・起業の準備ができるというメリットもあります。
会社を辞めて独立・起業をしたとしても、始めから事業が上手くいくとは限りません。
事業が軌道に乗るまでの間は、無収入になってしまう可能性もあるのです。
会社員をしながら個人事業主になれば、収入を確保した状態で起業することもできます。
個人事業主としてやっていけるかどうか、まずは試してみることが可能です。
本格的に独立・起業するまでの準備期間を作れるので、思い切ってチャレンジしやすいのではないでしょうか。
会社員が個人事業主になる2つのデメリット
会社員が個人事業主になるにあたっては、メリットだけではなくデメリットも理解しておかなければいけません。
ここからは、会社員が個人事業主になる2つのデメリットについて紹介します。
確定申告の手間がかかる
会社員は、会社が年末調整で所得税の計算と納税を代行してくれます。
しかし、個人事業主の場合は、毎年自分で確定申告を行わなければいけません。
青色申告をするのであれば、複式簿記による記帳や貸借対照表・損益計算書の作成なども行う必要があります。
手間と時間がかかる点は、デメリットと言えるでしょう。
自己管理が必要
会社員としての仕事と個人事業を両立するには、自己管理が重要です。
会社員と個人事業主の二足の草鞋を履くとなると、どうしても働く時間は増えることになります。
また、上司がいるわけではないため、仕事のスケジュール管理も自分でしなければいけません。
どちらか一方が疎かになってしまったり、頑張りすぎて体調を崩したりすることがないよう、しっかりと自己管理をすることが大切です。
会社員が個人事業主になるために必要な準備
ここからは、会社員が個人事業主になるために必要な準備、手続きについて説明します。
開業届を提出
会社員が個人事業主になるには、開業届を提出する必要があります。
事業を始めた日から1ヶ月以内に、管轄の税務署に開業届を提出しましょう。
また、青色申告を予定している場合は、青色申告承認申請書の提出も必要です。
働くための環境作り
会社員が個人事業主として働くのであれば、働くための環境作りが必要です。
時間の確保はもちろん、仕事をする場所もあらかじめ確保しておきましょう。
個人事業主は自宅を作業場所として利用するケースも多いですが、家では仕事がしづらい、集中できないという方もいるでしょう。
そのような場合は、契約後すぐに使えるコワーキングスペースの利用がおすすめです。
コワーキングスペースのなかには、住所が利用できるところもあります。契約しておくと名刺やホームページも作りやすいので、将来的に法人化を目指している個人事業主にもぴったりです。
会社員×個人事業主はコワーキングスペースが便利!「エルク」にご相談ください
会社員が個人事業主になれば、収入を増やせるだけではなく、やりたいことに挑戦できるという大きなメリットがあります。
いきなり独立・開業するのはリスクがありますが、会社員として安定した収入を確保できれば、将来的な起業に向けて準備を進めやすいでしょう。
また、会社員と個人事業主を両立させるには、自己管理が必要です。
コワーキングスペースなどを利用して仕事に集中できる場所を確保して、どちらも疎かにならないよう、上手に切り替えることが大切です。
大阪・堂島にある「WORKING SWITCH ELK(エルク)」は、京阪本線・大阪メトロ御堂筋線の淀屋橋駅から徒歩4分の立地にあるコワーキングスペースです。
個室や固定席の契約をすることによって、住所利用や法人登記まで行うことができます。
フリードリンクの利用やゲスト利用、フォンブース、郵便物・宅配物の受取サービスなども使用することができるので、事業を始める環境としてとても便利です。
働き方に合わせて利用できるさまざまなプランを用意しているので、会社員×個人事業主としてコワーキングスペースの活用を検討されている方は、ぜひエルクにご相談ください。