個人事業主は、法人と違い、必ず登記が必要なわけではありません。
しかし、個人事業主の場合、屋号を法務局に登記する「商号登記」を行うことで、メリットがあるケースもあります。
この記事では、個人事業主が行う商号登記とは何か、メリットやデメリット、手続きの流れについて詳しく解説します。
個人事業主の商号登記とは
個人事業主とは、法人を設立することなく事業を営む個人のことを指します。
フリーランスも個人事業主の一種で、会社員をしながら別の事業を営み、副業収入を得ている人も珍しくありません。
法人の場合、設立時には「商業登記」を行うことが義務づけられています。
一方で、個人事業主に登記の義務はありません。税務署に「開業届」を提出すれば個人事業主になることができ、登記をするかどうかは個人の判断で決めることができます。
個人事業主として登記をする場合は「商号登記」を行います。
商号登記とは、商法の規定によって個人事業主の屋号を登記することを指します。
屋号と商号の違い
商号とは、法人として登記する会社の名称のことです。
商号には法的拘束力があるため、同じ所在地にある会社が同じ名称を使うことはできないというルールがあります。
一方で、屋号とは、法人を設立しない個人事業主が、事業を行ううえで名乗る名称・ビジネスネームのことです。
「株式会社」「有限会社」「NPO法人」など、誤認を招くようなワードを使うことは禁止されていますが、基本的には個人が自由に決めて良いことになっています。
一般的には、どんな事業をしているかが分かりやすいように、「〇〇商店」「〇〇デザイン事務所」「〇〇システム」など、お店や事務所の名称を屋号とする個人事業主が多いです。
しかし、屋号には法的拘束力がないため、他人に同じようなネーミングを使われたとしても、権利を主張することはできません。
商号登記のメリット
屋号には法的拘束力がないと説明しましたが、商号登記をすれば話は別です。
個人事業主は法人を設立しなくても、商号登記をすることで、屋号に法的拘束力を持たせることができます。
商号登記をしておけば、少なくとも同一所在地にある他のお店や事務所と名称が被る心配はありません。
また、商号登記を行うことで、法人化することなく代表者名や所在地を広く公開することができ、取引先の信用を得られやすいというメリットもあります。
商号登記のデメリット
個人事業主が商号登記を行うデメリットとしては、手続きが面倒なこと、費用がかかることなどが挙げられます。
商号登記に必要な書類をそろえて法務局に行って手続きを行いますが、忙しい個人事業主の場合、それを面倒に感じる人もいるでしょう。
また、商号登記には3万円の登録免許税がかかります。
商号登記のやり方は?手続きの流れや必要なもの
個人事業主の商号登記は、実はそれほど難しいものではありません。たしかに手間はかかりますが、自分でも十分できる手続きです。
ここからは、商号登記をすることを決めた個人事業主に向けて、商号登記の具体的なやり方を説明していきます。
商号登記に必要なもの
個人事業主が商号登記を行うために必要なものは、以下の通りです。
- 個人の実印
- 個人の実印の印鑑証明
- 印鑑届出書
- 商号登記申請書
- 登録免許税3万円
- あれば屋号印または商号印
個人の実印と印鑑証明は必ず必要になります。
実印の印鑑登録をしていない場合は、市役所や区役所の窓口で事前に済ませておきましょう。
商号登記申請書は、法務局のHPで公開されています。
事前にプリントアウトして記載しておくと、手続きがスムーズに済むでしょう。
商号登記の手続き方法
個人事業主の商号登記手続きは、法務局の窓口で行うか、またはオンラインで申請することも可能です。
それぞれ手続きの流れ、手順は以下の通りです。
① 必要書類を揃えて法務局の窓口に行く
② 書類をチェックしてもらい、不備がなければ3万円の収入印紙を貼り付けて提出する
③ 1週間程で手続きが完了する
窓口で手続きを行う場合、登録免許税は収入印紙で支払います。
また、記載方法が分からない場合は空欄のままにしておき、窓口で相談しながら記載すると確実です。
通常は1週間ほどで手続きが完了しますが、混雑状況によっては長引くこともあるので、いつ完了するかは申請時に確認しておくと良いでしょう。
① 商号登記申請書をデータで作成する
② ①に添付書面情報(個人実印の印鑑証明書など)を添付する
③ 作成したデータを登記・供託オンライン申請システムに送信する
④ 到達・受付のお知らせが届く
⑤ 登録免許税を電子納付・領収証書・印紙納付のいずれかの方法で支払う
⑥ 不備がなければ手続き完了(不備がある場合は補正または取下げ)
商号登記をオンライン申請する場合、登録免許税はインターネットバンキングなどを活用した電子納付が便利です。
商号登記と商標登録は違う?
商号登記と混同されやすいのが、「商標登録」です。
商号登記と商標登録の違いは、法的拘束力の及ぶ範囲にあります。
商号登記の法的拘束力は、同一所在地内の法人・個人にしか及びません。
つまり、本店所在地の住所が異なる法人・個人に同じ名称を使われる可能性は否めません。
一方で、商標登録なら、法的拘束力は日本全国に及びます。
個人事業主として開業し、将来的には法人化やビジネスの拡大を考えている場合には、個人事業主であっても商標登録をしておいたほうが良いかもしれません。
個人事業主の商号登記にコワーキングスペースの住所は使える?
個人事業主が商号登記を行う際、法務局に提出する商号登記申請書には、住所を記載する必要があります。
記載した住所は広く公開されることになるため、自宅住所で登記をすることで敬遠する個人事業主は多いです。
コワーキングスペースのなかには、登記時の住所利用を認めている施設もあります。
ただし、コワーキングスペースならどこでも住所を使って良いというわけではないので、必ず施設に確認を取るようにしてください。
大阪・堂島のコワーキングスペースはエルクにご相談ください
個人事業主の場合、必ずしも商号登記を行う必要はありません。
しかし、商号登記を行うことで、他社と名称が被りにくくなる、社会的信用を得やすくなるなどのメリットもあります。
大阪・堂島の「WORKING SWITCH ELK(エルク)」は、個人事業主の商号登記に住所をご利用いただけるコワーキングスペースです。名刺やホームページにも住所をお使いいただけるため、個人の自宅住所を記載することなくプライバシーが守られます。
郵便物の受け取りや発送代行も承っているので、詳しくはぜひエルクまでご相談ください。