個人事業主は、事業に必要な費用を経費として計上することで、税金の負担を軽くすることができます。
とはいえ、「どこからどこまで経費にして良いか分からない」という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、個人事業主が経費にできるものとそうでないものについて、詳しく解説していきます。

更新日:2024/06/11

個人事業主にとって経費が重要な理由

個人事業主にとって経費が重要な理由

経費とは、事業を営むために必要な費用のことです。
確定申告では、事業収入から経費を差し引いた「所得」に対して所得税を納税することになります。
そのため、個人事業主が税金の負担を減らすには、経費の計上が大きく影響するのです。
経費を正しく計上していないと、税金の払い過ぎにつながり、経営を圧迫する可能性がないとは言い切れません。
不当に経費を傘増しして脱税をするのはよくありませんが、必要な費用はしっかり経費として計上し、節税をすることは事業主として当然のことです。

経費の計上に必要な書類

経費を計上するためには、それが経費に該当する支出であるということを証明する書類が必要です。
その代表的なものが、領収書やレシートです。
経費計上の証拠書類として領収書やレシートを使用する場合は、以下のような事項が記載されたものが望ましいでしょう。

  • 支払った日付
  • 支払った人の名前・会社名(宛名)
  • 支払った金額
  • 但し書き
  • 支払いを受けた人の名前や会社名・所在地

あらかじめ経費にできるものが何かを把握しておくと、領収書のもらい忘れを防ぐことができます。
もしも、領収書を紛失してしまった場合やもらい忘れた場合には、支払いを証明できるレシートやクレジットカードの利用明細を証憑として使用することが可能です。
また、振り込みで支払った場合には振込明細書が証憑となるので、捨てないようにしましょう。

【勘定科目別】個人事業主が経費にできるもの一覧

個人事業主が経費として計上できるものには、以下のようなものがあります。

勘定科目 具体例
租税公課 税金の支払いに当てた支出(消費税、個人事業税、地方消費税、印紙税、固定資産税、自動車税など)
水道光熱費 水道代、ガス代、電気代、灯油購入費など
通信費 インターネット料金、電話代、切手・はがき代など
接待交際費 クライアントとの会食代、お中元・お歳暮の費用、慶弔見舞金など
消耗品費 文具、家具、パソコンなどで取得価格が10万円を下回るものの購入費用
減価償却費 取得価格が10万円を超える建物、自動車、機械などの購入費用は、定められた一定の年数にわたり、毎年経費計上する
荷造運賃 商品発送などに必要な段ボール、ガムテープなどの購入費用、物品の運送料など
旅費交通費 事業で必要な電車やバス、タクシーなどの移動費、出張手当、宿泊費用など
広告宣伝費 新聞や雑誌に掲載してもらうための広告費、宣伝に使うカレンダーの製作費など
損害保険料 火災保険料、自動車保険料など
修繕費 店舗や自動車の修理代など
福利厚生費 会社として支払った従業員の飲食代、健康診断の費用など
給料賃金 従業員に支払われた給与・賞与(事業主や専従者は含まない)
外注工賃 外部に発注したことでかかった費用
利子割引料 受取手形の割引料、事業のための借入金の利息など
地代家賃 事務所や倉庫、駐車場のための費用、管理費と共益費、20万円未満の更新料と礼金を含められる
貸倒金 回収できなくなった売掛金、貸付金、受取手形の額
雑費 その他の経費

個人事業主が経費にできないもの

個人事業主が経費にできないものとしては、主に以下のような支出が挙げられます。

  • 個人事業主が個人で納める税金
  • 生計を共にする家族への給料
  • 個人事業主のスーツ代
  • 私生活に必要な日用品
  • 友達との飲み会費用
  • 取引先との二次会にかかった費用

個人事業主が個人で負担している住民税や所得税は租税公課として経費に含むことはできません。
また、日用品代や友達との食事代など、事業に関係のない支出を経費とすることは難しいでしょう。
取引先などとの仕事関連の食事会であったとしても、接待交際費として計上できるのは一次会までです。
二次会以降にかかった費用は経費として認められない場合が多いので注意しましょう。

個人事業主が覚えておきたい「家事按分」とは

自宅で仕事をしている個人事業主は、経費について考えるときに「家事按分」を正しく行うことが必要です。
家事按分とは、水道光熱費や家賃など、自宅兼事務所としいて使用している場所でかかった費用のうち、事業に当てている割合を考慮して計算するという方法です。

例えば、家賃の場合、事業用の面積や時間の割合を元に家事按分していきます。
自宅の3分の1の面積を事務所として使用するなら、家賃の3分の1を地代家賃として経費計上することが可能です。

自宅に仕事専用のスペースがない場合は、時間で考えます。
1日8時間、週に5日働いているなら、家賃の約24%を経費として計上することができます。
計算式は以下の通りです。

1日8時間、週に5日=1週間で事業に費やする時間は40時間
1週間は24時間×7日=168時間
40時間÷168時間=0.238…
約23.8%を経費として計上が可能

また、水道光熱費についても、時間で按分率を計算するケースが多いです。
上記と同じケースなら、1ヶ月にかかる電気代に23.8%をかけた金額を経費として計上できます。

個人事業主の仕事場にはコワーキングスペースがおすすめ

自宅を事務所としても使用している場合、地代家賃や水道光熱費を経費として計上するには家事按分が必要です。
しかし、按分率を計算するのは面倒なので、もっと簡単に経費計上したいと考える方も多いでしょう。

そんな方におすすめしたいのが、コワーキングスペースの活用です。
コワーキングスペースとは、月額使用料を支払うことで利用できる仕事用のスペースのことです。
インターネット環境が整っていることはもちろん、集中して仕事ができるデスクやゲストを招待して商談に利用できる会議室なども備えられています。
フリードリンクが備えられているケースもあり、長時間の利用にもぴったりです。
また、幅広い出会いがあり、ビジネスチャンスにつながることもあります。

コワーキングスペースなら、月額使用料は全額経費として計上することができるので、按分率を計算する手間がかかりません。

大阪・堂島で個人事業主向けのコワーキングスペースはエルクにご相談ください

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個人事業主は、経費をしっかり計上することで税負担を軽くすることができます。
経費になりそうなものは領収書をもらうことを徹底し、確定申告の際にスムーズに手続きができるようにしておきましょう。
また、自宅を事務所として使用している場合、家賃や水道光熱費は家事按分して経費にすることができます。
全額をプライベート利用として支払ってしまうと損をするので注意してください。

按分率を計算して経費を計上することを面倒に感じる場合は、月額使用料を全額経費として計上できるコワーキングスペースの活用がおすすめです。

大阪・堂島にある「WORKING SWITCH ELK(エルク)」は、個人事業主の方におすすめのコワーキングスペースです。
月額22,000円〜の費用で、設備の整ったコワーキングスペースを8〜20時までお好きなだけご利用いただけます。
コワーキングスペースの利用にご興味がある方は、ぜひお気軽に見学にお越しください。