2023年10月1日より「インボイス制度」が導入されると、収入の少ない個人事業主やフリーランスが廃業するのではないかと、危ぶまれています。
この記事では、インボイス制度の導入により、なぜ個人事業主やフリーランスの廃業が増えると思われているのか、その気になる理由や対策について解説します。
インボイス制度はやばい!?個人事業主の廃業が増える理由
インターネットやSNSで、「インボイス制度がひどい」「やばい」などと言われているのを目にしたことがある方もいるのではないでしょうか。
消費税の処理・納付に関する新制度として導入されるインボイス制度は、主に以下の理由から、個人事業主やフリーランスの廃業が不安視されています。
「適格請求書」の発行が必要
適格請求書とは、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるためのものです。
「登録番号」「適用税率」「消費税額」など所定の項目の記載が求められており、これが「インボイス」と呼ばれています。
インボイス制度開始後は、適格請求書がない取引に関して、原則「仕入税額控除」が受けられなくなります。
仕入税額控除とは、課税事業者が消費税を納付する際、売上にかかる消費税額から仕入取引でかかった消費税額を差し引くことで、納付負担を減らせる仕組みのことです。
課税事業者の場合は、適格請求書がないと仕入税額控除が受けられないため、法人・個人に関わらず、取引をする相手にはすべて適格請求書の発行を求めるケースが増えてくるでしょう。
しかし、適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者登録を行った課税事業者のみです。
個人事業主やフリーランスのうち年商1,000万円以下の事業者は、消費税の納税が免除されているため、適格請求書発行事業者登録がされていない可能性が高いと言えます。
適格請求書発行事業者登録がされていない個人事業主やフリーランスは、当然ながら適格請求書を発行することができないのです。
「適格請求書」を発行しないと取引が減る可能性も
年商1,000万円以下の個人事業主やフリーランスは、今のままでは取引先に適格請求書の発行を求められたとしても、応じることはできません。
しかし、仕事を依頼する課税事業者としても、適格請求書を発行できない個人事業主やフリーランスとの取引で仕入税額控除が受けられなくなれば、これまでより多くの消費税を納税しなければならなくなります。
そのため、インボイス制度の開始後は、多くの課税事業者が、適格請求書を発行できない個人事業主やフリーランスとの取引を停止する可能性が懸念されているのです。
年商1,000万円以下でも「課税事業者」に
年商1,000万円以下の個人事業主やフリーランスでも課税事業者登録をすれば、適格請求書の発行は可能です。
しかし、課税事業者登録をすると、これまで免除されていた消費税の納税義務が発生することになります。
例えば、これまでは100,000円の請求に対して、税込110,000円で売上計上していた個人事業主やフリーランスの場合、課税事業者になると売上は100,000円となり、10,000円は消費税として納税しなければいけません。
そのため、そもそも収入の低い個人事業主やフリーランスの場合、課税事業者になって取引先からの仕事を維持できたとしても、消費税の納税負担が増えるため、結果的に廃業が増えると考えられているのです。
インボイス制度開始に向けて個人事業主がとるべき対策
インボイス制度によって個人事業主やフリーランスの廃業が懸念されるなか、今後も仕事を続けていくには、しっかりと対策を取る必要があります。
ここからは、インボイス制度開始に向けて個人事業主やフリーランスがとるべき対策を紹介します。
「簡易課税制度」を利用する
インボイス制度が導入されることで、個人事業主やフリーランスは事務手続きの負担も増えることになります。
特に、新たに課税事業者となる場合は消費税の確定申告が必要ですが、簡易課税制度を利用することで、事務手続きの負担を軽減できる場合があります。
簡易課税制度とは、中小事業者の納税事務負担を軽減するために設けられた制度です。
「受け取った消費税額×みなし仕入率(業種により異なる)」で計算した金額を、納付する消費税額とみなすことができます。
簡易課税制度を利用することで、収入に対して仕入値や経費の額が少ない個人事業主やフリーランスの場合は消費税負担を減らせる可能性があり、事務手続きも容易になるでしょう。
ただし、簡易課税制度を利用するには、以下の要件を満たすことが必要です。
- 前々年の課税売上が5,000万円以下の個人事業主
- フリーランス
- 消費税簡易課税制度選択届出書を管轄の税務署に提出
請求書フォーマットの変更
インボイス制度導入後に発行が必要な適格請求書は、従来の請求書からフォーマットを変更する必要があります。
インボイス制度に伴う適格請求書には、以下の項目を記載します。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分し、合計した対価額(税抜きまたは税込み)、および適用税率
- 消費税額など(端数処理は一請求あたり、税率ごとに1回ずつ)
また、適格請求書は原則7年間、紙面での保存を行い、電子データで保存する場合は管轄の税務署に届出をする必要があります。
手取り収入がいくらになるか把握する
個人事業主やフリーランスでも、課税事業者登録や適格請求書発行事業者登録をすれば、適格請求書の発行は可能です。
しかし、これまでとは手取りの収入が変わってくるため注意しましょう。
消費税納税のタイミングは年1回、課税期間の翌年3月31日と定められています。
つまり、手取り収入を把握せず、受け取った消費税をこれまでと同じように使ってしまうと、納税資金が足りないという事態に陥る可能性があるのです。
取引先との仕事を継続するために課税事業者登録をする場合は、適格請求書を発行後の手取り収入がいくらになるか把握をし、資金繰りを考えたうえで、これまでよりも経費を削減するなどの対策が必要になるでしょう。
インボイス制度は関係ない業種の個人事業主とは?
インボイス制度の導入によって個人事業主やフリーランスの廃業が懸念されていますが、実は、あまり影響がないというケースもあります。
例えば、以下のような個人事業主やフリーランスは、インボイス制度の影響を受けにくいでしょう。
取引先が課税事業者でない
中小事業者の取引先が多い場合、そもそも取引先自体が課税事業者ではない可能性もあります。
取引先が免税事業者であれば、消費税の納付義務がないため、仕入税額控除をする必要はありません。
その場合、インボイス制度導入後も、適格請求書の発行を求められることはないでしょう。
顧客が企業ではない
顧客が企業ではなく個人、つまり一般消費者のみを対象に事業を行っている場合、適格請求書発行の発行を求められることは少ないでしょう。
例えば、医療機関や美容院・理髪店、ネイルサロンやマッサージ店、居住用住宅の賃貸オーナーや英会話教室などが挙げられます。
企業契約が多い場合は課税事業者登録も検討する必要がありますが、個人の顧客を相手に事業を行っている場合、インボイス制度導入後もそれほど影響はないと考えられます。
インボイス制度で廃業しないために!個人事業主は資金繰りに注意しよう
インボイス制度の導入により、収入の低い個人事業主やフリーランスは廃業する恐れがあると言われています。
前もってしっかりと準備を進めておくほか、消費税分が手取り収入から減ることを考慮して、これまでよりも経費を抑えるなどの対策をとる必要があるでしょう。
インボイス制度の導入を機に、オフィス関連の経費を削減したい個人事業主やフリーランスにはリーズナブルな料金で利用できるシェアオフィス、コワーキングスペースの利用がおすすめです。
大阪・堂島にある「WORKING SWITCH ELK(エルク)」は、京阪・大阪メトロ御堂筋線淀屋橋駅から徒歩4分にある住所利用可能なオフィスサービスです。
中之島や淀屋橋といったビジネス街、梅田や北新地などの繁華街からのアクセスに優れた好立地にあります。
施設内には専用オフィスとして利用できる個室、個人事業主やフリーランスに人気の専用デスク席、フリーアドレス式のコワーキングスペース、フォンブースなどがあり、人数や用途に合わせた柔軟な施設利用が可能です。
インボイス制度の導入に伴う廃業を避けるために、これまでよりも経費削減を余儀なくされる個人事業主やフリーランスは増加することが予想されます。
オフィスの費用を抑えたいとお考えの方は、ぜひお気軽にエルクまでご相談ください。